桜ッシュのブログ

外国人労働者の問題を中心に語っていきます

特定技能概要 在留資格について見てみる

http://www.moj.go.jp/content/001282796.pdf

特定第2号は建設、造船・舶用工業のみです。それ以外の12業種は対象外です。日本人は特定技能、外国人労働者の受け入れウェルカムモードのように見受けられますが、これがマスコミによる作り物だったことがよくわかります。

経営者にとっては賃金の安い外国人はウェルカム。
マスコミにとって、外国人を受け入れることによって日本の國體を変えていってくれる外国人はウェルカム。

挙国一致、官民ともに外国人ウェルカムモードを醸成しておりますが、14業種中たった2業種というのは相当強い反対があったためだと思います。

f:id:gaikokujinroudou:20190220095249j:plain

特定技能2号になったら登録支援機関による支援の対象外ということなので、登録支援機関は監理費は徴収できませんね。

特定技能は転職が可能です。
技能実習制度においては、実習生が転職するには失踪するしか方法がありませんでした(受入企業の倒産等の例外は除く)。失踪してからあらたな職場に就職するわけですから転職です。

特定技能を施行すれば特定技能者が合法的に転職できます。

 f:id:gaikokujinroudou:20190220095306j:plain

 

受入機関(受入企業)の基準と義務を見る限り、登録支援機関なしでも十分やっていけますね。
管理費や手数料を登録支援機関に支払う必要はなさそうです。

 

f:id:gaikokujinroudou:20190220095413j:plain

面倒なのが出入国管理庁への届け出です。
支援に関しては登録支援機関に頼らずとも、社員の中でその国の言語が話せる人がいればなんとかなりそうです。ただ、それは受け入れ人数が5人程度が限界かも。日本語がろくすっぽできない特定技能者を多数受け入れるようであれば登録支援機関の力が必要になるでしょう。

入国申請や書類手続きは面倒ですが、一度やってしまえば誰でもできることなのではっきり言って登録支援機関の存在意義は技能実習制度の監理団体ほど重くはなさそうです。