桜ッシュのブログ

外国人労働者の問題を中心に語っていきます

技能実習生を雇い慣れた企業は特定技能者を雇わない?

この写真にあるように「技能実習」は「特定技能」よりも下に位置づけられています。
外国人技能実習生1号あるいは2号を最低賃金で雇用することは可能ですが、3号実習生や特定技能を最低賃金で雇用することは不可能です。

 

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http://www.moj.go.jp/content/001282796.pdf

まだ制度が始まっていないので明確なことは言えませんが、この図の通りであれば技能実習生3号は特定技能よりも下位に位置しているため、特定技能者に対しては3号実習生よりも高い賃金を払わねばならないことになりますね。

技能実習生を長年受け入れて来た企業にとって、実習生とさほど変わらないポテンシャルの特定技能を実習生よりも高い賃金で雇いたくはないでしょう。日本人並みの給与を払って仕事は技能実習生並ですからね。雇い慣れないでしょう。

 

日本語学校の学生が特定技能に移行するパターンが多くなる?

ところが、外国人留学生(主に日本語学校の学生)に頼ってきた企業や店舗は特定技能を受け入れることに対して抵抗はないはずです。ネパール人やベトナム人ラオス人留学生を雇用する際は日本人のパート・アルバイトと同じ時給ですからね。

そのため、日本語学校の学生が特定技能者となり5年間も働いてくれたら大助かりなわけです。
登録支援機関にも何らかの費用を支払うことになるのでしょうが、1,2年雇用した留学生を再度特定技能者として採用する場合、間に入る登録支援機関は受入企業に対して高い費用を徴収することは難しいのではないでしょうか。

「彼のことはよく知っているし、大した支援も必要ないから手数料だけで勘弁してよ」

と言われたらどうするのでしょうね。

この制度は登録支援機関があまり設けられないシステムになっていると思います。
気心知れた人を再雇用する場合はほとんど儲かりません。初めて日本にやってくる特定技能者であれば、登録支援機関の補助は必要でしょうからそれなりの費用を徴収できそうですが・・・。試験も仮のものばかりで、当面は技能実習生修了者が特定技能者となるし、登録支援機関は監理費(?)を技能実習生時代よりも安く設定せざるおえないでしょう。


特定技能の予想される賃金体系

  1. 「特定技能外国人≒技能実習3号」あるいは「特定技能外国人>技能実習3号」
  2. 技能実習3号>技能実習1号、2号

企業側にとって気になるのは人件費

  1. 気心知れた技能実習2号修了者を技能実習3号で受け入れる+監理費&管理費
  2. 気心知れた技能実習2号修了者を特定技能で受け入れる+監理費(?)

監理費(?)、管理費(?)が加わってもそれだけ価値のある人材なら受け入れるでしょう。

しかし、実習生を経験したことがない、初めて来日する特定技能者を日本人労働者とほぼ同額で受け入れ、尚且つ登録支援機関に監理費(?)を払ってまで受け入れるとなると…二の足を踏むでしょうね。

結局、特定技能よりも技能実習1号、2号を受け入れる方がコストが掛からないということになれば、技能実習生を選択する企業の方が多いでしょう。