桜ッシュのブログ

外国人労働者の問題を中心に語っていきます

「特定技能者」の中核を占めるのは日本語学校の学生たちか?!

こちらの続きです。

gaikokujinroudou.hatenablog.com 

(3)国内試験の対象者
国内で試験を実施する場合、①退学・除籍処分となった留学生、②失踪した技能実習生、③在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者、④在留資格技能実習」による実習中の者については、その在留資格の性格上、当該試験の受験資格を認めない。

http://120.52.51.15/www.moj.go.jp/content/001278465.pdf

ここで気になったのは…留学生です。留学生と言えどピンきりで、

  1. 日本語学校に籍を置いているだけでアルバイトがメインな留学生
  2. 大学に進学するために日本語学校で日本語を学んでいる留学生
  3. Bランク以上の大学に通って真面目に勉強している留学生

1.の学生が特定技能へと移行する可能性は大。過去記事でも紹介したように、ネパールやラオスの留学生は日本語学習などよりも稼ぐのが目的です。日本語学生の期間は1,2年。2年が過ぎたら大学や専門学校に進学しなければなりません。

ですが、今まで学力も語学力もない彼らは数回難民申請をして、とりあえず「特定活動」の資格をもらってから就労していました。しかし、昨年1月15日から難民申請の基準が厳しくなり就労も不可となりました。

あぶれた連中はそれでも不法滞在しながら就労。で、警察や入管にとっ捕まった連中が大村収容所を始めとする入管の収容所にひしめいているわけです。

gaikokujinginoujishu.com

母国を捨てて来た連中ですから、まともな感覚を持ち合わせておらず収容所内でも器物破損、入管職員への暴行など狼藉を繰り返しています。

しかし、極左連中や左翼ジャーナリスト、反日メディアは入管職員が外国人収容者を虐待している、人権侵害をしているとうそぶいています。

偽装難民になるつもりだった語学留学生が特定技能へ?

今回の法改正はこのような労働目的の「似非日本語学校学生」の救済策にもなります。
特定技能者への具体的な賃金基準はまだ定かではありませんが、技能実習3号以上の賃金であることは間違いありません。彼らにとっては願ったり叶ったりの法改正です。

いくら労働目的といえども、1年、2年コンビニや日本の労働現場で働いた経験があれば日本語能力試験N4なんて朝飯前。また、技能評価試験も母国語での受検が可能ですから、ちょろっと勉強すれば合格はほぼ間違いありません。

今まで難民申請して特定活動をしていた人間の受け皿になっていくのではないかと心配になります。非合法な存在だった外国人を法整備することで合法なものに変えていくマジック。この流れになった場合…どーなんですか?自民党の皆さん?