桜ッシュのブログ

外国人労働者の問題を中心に語っていきます

特定技能の運用要領についてツッコミを入れていく

 各業種の運用要領がでました。
うちの組合は介護NGですので、特定技能といえど介護は受け入れません。しかし、上層部の意向なので私がどうこうできる話でもないのですが。

 ちょっと特定技能の事業をやっていく気力が全くありません。だったら組合やめろという話になるので、いい加減やめようかなという気持ちにもなっています。辞める前に特定技能の受け入れの手続きくらいは覚えて辞めるかな…。

www.moj.go.jp


特定技能1号は各業種ごとに試験が設けられております。
しかしながら、試験内容等が整備されていないため当面は技能実習生修了者を特定技能1号として呼び戻す形が主流でしょう。

f:id:gaikokujinroudou:20190218115025j:plain

管轄する官庁

運用要領はなかなかの量ですが、業種ごとに書かれており、概ね内容は同じです。
それぞれの職種の所管は法務省警察庁、外務省、厚生労働省の4省がベースとなっており、業種に応じてこれら4つに加えて担当省庁が加わる形です。

産業系では経産省が、食品系では農水省が、建築系は国土交通省となっています。

今回は産業機械系の特定技能運用要領を参考に見ていきます。私が担当している企業の職種はほとんど産業機械系ですから。


技能水準

「一定の専門性、技能を用いて即戦力として稼働…」とありますが、技能実習生修了者が特定技能1号になれる時点で大した技能を持っているわけではありません。機械加工、溶接、金型等技術がいるものもありますが、食品関係などは結局低賃金で働く外国人を再雇用するだけです。

 

評価方法

「試験言語は現地語」とあるように日本政府の特定技能者への日本語能力の期待値は異常に低いものとなっています。所詮は日本人よりも安く働く低賃金労働者、技能実習の延長と考えている節があります。
実施回数は年1回程度。国外実施を予定。


国外実施をするにあたって…

 

(2)試験の適正な実施を担保する方法

同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国で試験の実施能力があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる試験実施団体に業務委託することで適正な実施が担保される。

との文言が…。外国に散々騙されてきたお人好しの日本人らしい考え方です。
替え玉受験?そんな事しなくても偽造の証明書を作って合格したことにしますよ。不正を防止するどころか、不正を助長する組織が発展途上国にはわんさかあります。偽造書類専門店の生業も活気づくでしょう。この制度は派遣する海外の送り出し団体、試験実施団体、偽造書類発行業者にとって潤う素晴らしい制度となりそうです。ジャパンファーストどころか外国人ファーストの我が国政府。自由移民党のニックネームは伊達ではありません。

 

(3)国内試験の対象者

国内で試験を実施する場合、①退学・除籍処分となった留学生、②失踪した技能実習生、③在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者、④在留資格技能実習」による実習中の者については、その在留資格の性格上、当該試験の受験資格を認めない。

長くなるので、ツッコミはこちらの記事で。

gaikokujinroudou.hatenablog.com