桜ッシュのブログ

外国人労働者の問題を中心に語っていきます

特定技能の運用要領についてツッコミを入れていく2

前回からの続きです。

産業機械分野の要領を中心にツッコんでいきます。

 

gaikokujinroudou.hatenablog.com


2.日本語能力水準及び評価方法等(特定技能1号)

(1)「日本語能力判定テスト(仮称)」
(2)「日本語能力試験(N4以上)」

上記試験に合格できるものは「業務上必要な日本語水準を満たすものとして評価する」ってよ。N4…。英検4級合格したらアメリカやカナダ、オーストラリアで単純労働するようなもの。まともな国家であればそんな事しません。改めて、日本政府が狂気の沙汰であることを確信。


第2 法第7条の2第3項及び第4項…云々について

1.産業機械製造業分野をめぐる人手不足状況の変化の把握方法

2.人手不足状況の変化等を踏まえて講じる措置

(1)経済産業大臣は、上記1に掲げた指標及び動向の変化や当初の受入れ見込数とのかい離、就業構造や経済情勢の変化等を踏まえ、人手不足の状況に変化が生じたと認める場合には、それらの状況を的確に把握・分析を加えた上で、変化に応じた人材確保の必要性を再検討し、状況に応じて運用方針の見直しの検討・発議等の所要の対応を行う。
また、向こう5年間の受入れ見込数を超えることが見込まれる場合には、法務大臣に対し、受入れの停止の措置を求める。

(2)上記(1)で受入れの停止の措置を講じた場合において、当該受入れ分野において再び人材の確保を図る必要性が生じた場合には、経済産業大臣は、受入れの再開の措置を講じることを発議する。

 

http://www.moj.go.jp/content/001278446.pdf


これは…経産省がかなり決定権を持っておりまする。「見込み数を超えることが見込まれる場合には…」って、そこまできちんとコントロールできるのか?法務省経産省の指示を聞くだけの立場になってしまったのか。むしろ、見込み数とはいえ、在留資格を付与している法務省の方が正確な受入数を把握しているのですから、法務省経産省に「これ以上の受け入れをやめろ!」と強く言うのが筋だと思います。

「また、向こう5年間の受入れ見込数を超えることが見込まれる場合には、法務大臣に対し、受入れの停止の措置を求める。

ではなく、

「また、向こう5年間の受入れ見込数を超えることが見込まれる場合には、法務大臣は受け入れの停止をしなければならない

とかでいいんじゃないかなと。

 

第3 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項

3.分野の特性を踏まえて特に講じる措置
(1)「製造業外国人材受入れ協議会(仮称)」(運用方針5(2)ア関係)経済産業省は、産業機械製造業分野、素形材産業分野、電気・電子情報関連産業分野の特定技能所属機関、業界団体その他の関係者により構成される「製造業外国人材受入れ協議会(仮称)」(以下「協議会」という。)を組織する。

利権臭え!!!
天下り先を確保したってことでしょうね。


4.治安への影響を踏まえて講じる措置

(1)治安上の問題に対する措置

経済産業省は、産業機械製造業分野における特定技能外国人が関わる犯罪、行方不明、悪質な送出機関の介在その他の治安上の問題を把握した場合には、事業者、業界団体等に対して助言・指導を行うなど、必要な措置を講じる。

 

「製造業外国人材受入れ協議会(仮称)」なる団体が助言、指導を行うと言っても…法務省厚労省のように厳しい処罰をしてくれるのかわかりません。

法務省入管、厚労省は労基、外国人技能実習機構等で悪質な組合や実習生受入企業を取り締まった経験があるのでそれなりに「しっかりした」イメージがあるのですが、経産省に果たしてそのパワーがあるのか?特定技能者が失踪した場合、その責任が受入企業、登録支援機関にない場合でも問答無用でペナルティを与えるべきです。でないと、技能実習制度の二の舞になります。

技能実習制度において失踪後に犯罪を犯したり、不法就労した場合、元受入企業や監理団体にペナルティが与えられることはありませんでした。それでは一向に悪徳企業、悪徳監理団体を取り締まることができません。

特定技能者が失踪後に犯罪を犯した場合、以前その人間が所属していた企業、登録支援機関も厳しい罰則を受ける形にしないと問題解決にもならず、治安が悪化していくだけです。